債務整理
自己破産の流れ 受任から免責が決定するまでは、裁判所や個々のケースにもよりますが、おおよそ半年から1年くらいかかります。
また、手続き中に業者へ支払う必要はなくなります。

1、受任(※同時廃止の場合)
自己破産の手続きを司法書士に依頼すると債権者すべてに受任通知を送付します。
受任通知とは、債権者に自己破産の手続きにおいて司法書士などの専門家が代理人となったことを通知するものです。



2、債権調査、申立て準備
受任通知を送付後、1〜2ヶ月くらいで申立人の借金の残高を記載した書類が送られてきます。
債権調査票がすべてそろったら、申し立ての書類の作成を行います。



3、申立て
申立人のの住所を管轄する地方裁判所に申立書と必要書類を添付して提出します。



4、破産審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産の申立てに至る経緯や借金の返済状況などを聞かれます。



5、破産手続開始・同時廃止
自己破産の手続は、申立人の財産を債権者に分配した上で借金を免除します。
しかし、財産をほんとんどもっていない場合は破産開始決定と同時に破産手続きが終わります。
このようなケースを同時廃止と言い、個人の自己破産の申立の場合はほとんど同時廃止となります。



6、免責申立て
免責とは、裁判所の決定により借金を帳消しにできることをいいます。破産手続開始決定・同時廃止決定が出ただけでは、借金は帳消しにはなりません。免責の申立てをして、免責決定が確定して初めて借金が帳消しとなります。



7、免責審尋
自己破産の破産審尋と同じで、免責を申し立てることになった経緯や事情、借金の返済状況を聞かれます。
実際には、他の自己破産の申立人と一緒に集団で裁判官の話を聞きます。
ただし、借金の総額が多い場合や免責不許可事由にあたる場合は、裁判官に個別に事情をきかれることもあります。



8、免責異議申立て
債権者は1ヶ月以内であれば、申立人の借金の免除について異議を申し立てることが可能です。
異議を申し立てる債権者はほとんどいません。



9、免責決定
裁判官が様々な事情を踏まえた上で総合的に判断し、申立人の借金を免除することを決定します。
この免責決定が確定して、初めて借金が帳消しになります。

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