

借入れと返済を記録した伝票を残らず保存している方はまずいないでしょう。
そこで、契約している(契約していた)消費者金融などの貸金業者の支店やお客様センターなどに電話して、すべての取引履歴の開示を請求します。
もっとも、電話だけで済む業者はまれで、たいていはあらためて書面が要求されますので、ここは素直に従ってください。
請求理由を聞かれたら、過払金があるかどうか調べるため、と正直に答えてよいと思います。
最高裁判所の判例で、貸金業者には保存しているすべての取引履歴を開示する義務があるとされているので、理由が何であろうと請求があればそれらを開示しなければならないからです。
引き直し計算の結果、過払金があることがわかったら、その業者に対して返還請求書(サンプル参照)を送ります。
たとえ過払金が少額でも遠慮は要りません。
普通郵便で送っても構いませんが、業者に受け取っていないと言わせないためにも、出来れば配達記録郵便にしましょう。
また、宛て先はその業者の取引履歴を送ってきた部署がよいですが、それがわからなければ本社か契約した支店でもよいと思います。
[書類ダウンロード]
返還請求書サンプルダウンロード ![]()
ダウンロードするには、お使いのパソコンに「Adobe Acrobat Reader」がインストールされている必要があります。
もし、インストールされていない場合には、下記からインストールしてください。
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いよいよ裁判です。
裁判を始めるには、貸金業者ごとに訴状(サンプル参照)と呼ばれる書類を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
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過払金の額が140万円以下であればご自分の住所地(住民票を移していなくても構いません)を管轄する簡易裁判所
140万円を超える場合はご自分の住所地を管轄する地方裁判所
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裁判にかかる費用は収入印紙と郵便切手(予納郵券といいます)で納めます。
収入印紙の金額は請求する過払金の額によって変わります。
郵便切手の金額は裁判所によって異なるので事前に電話で確認が必要です。
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また、貸金業者から送られてきた取引履歴と引き直し計算をした計算書に加えて、貸金業者の代表者事項証明書もいっしょに提出します。
この代表者事項証明書は最寄りの法務局に行けば取得できます。
[参考リンク]
裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
[書類ダウンロード]
訴状サンプルダウンロード ![]()
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訴えを提起しても、判決までには至らずに、和解という形で決着することがほとんどです。
裁判官から和解しませんかと言われたら、取りあえず話を聞いてみましょう。
裁判が長引くリスクなども考慮して、提示された金額に納得がいけば和解してよいですし、不満があれば和解しなくても構いません。
