金利を定める2つの法律
貸金業者がお金を貸す場合の金利の上限は法律で決められています。
ただし、法律で定められた金利のルールには
2つあります。
1つは

と呼ばれるもので、金利は以下のように定められています。
| 元 本 |
年 率 |
| 10万円未満 |
 |
| 10万円以上100万円未満 |
 |
| 100万円以上 |
 |
もう一つは

と呼ばれるもので、金利の上限は

に定められています。
グレーゾン金利

消費者金融などの多くの業者はこのグレーゾンの範囲で金利設定をしています。
[2つの法律の罰則規定について]
利息制限法の上限金利を越えた分については無効ですが、利息制限法には違反した時の
罰則規定がありません。

一方、
出資法では、年29.2%を越える利息でお金を貸していた場合、懲役や罰金などの
罰則規定があります。

司法書士などの専門家に依頼することで、
グレーゾーン金利で返済していた分は元本返済とみなすことができるので、毎月の返済金額を大幅に減らすことが可能になります。
みなし弁済

みなし弁済とは、貸金業者が一定の条件を満たせば
利息制限法の上限金利を超える金利が認められるというものです。

ただし、みなし弁済が認められるには、
「債務者が元金ではなく利息として任意に支払っていること」や
「貸金業者が返済金を受け取った際に、領収書を発行していること」などいくつもの条件があり、貸金業者がその条件を満たしていることは少ないため、みなし弁済が認めらるケースは少ないのが現実です。