
貸金業者は
”金融監督庁事務ガイドライン”や
”貸金業規制法第21条”によって、借金の取立てを規制されています。
具体的に以下のような規制があります。
1、暴力的な態度をとること
2、大声を上げたり、乱暴な言葉を使うこと
3、3人以上で押しかけること
4、午後9時から午前8時の間に電話・電報・訪問をすること
5、繰り返し電話や訪問をすること
6、債務者の借り入れに関することやプライバシーをあからさまにすること
7、勤務先を訪問して債務者に不利益を与えること
8、他の貸金業者からの借入れ等により返済をするように求めること
9、認定司法書士・弁護士からの受任通知や調停・破産等の法的な手続きを取った旨の通知を受け取った後に請求をすること
10、支払い義務のない人に請求や取立てをすること
違反した場合は
3年以下の懲役か
300万円以下の罰金となります。
また、貸金業者の違反が著しい場合は
営業停止や
免許の取り消し等の処罰があります。