任意整理は、
自己破産をするほどではないが、このままでは自転車操業が続き、いずれ破綻することが予測されるような場合に有効です。
債権者からの取立てが止まります。
司法書士に依頼し、手続きが開始されると債権者に債務整理の依頼を受けたという
受任通知が送付され、それ以後、
債権者は取り立てをすることができなくなります。
手間が省けます。
また、任意整理では、
司法書士が手続きを代理しますので、本人が債権者と
交渉したり、裁判所に出向いたりする必要がありません。

債権者との和解交渉を債務者自身ができないわけではないですが、本人による交渉では知識差もあり業者のいいなりの条件で契約を締結されてしまうことになりかねません。