
民事再生(個人再生)には、
自己破産のように
免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも利用できますし、
自己破産をしてしまうと
業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも問題ありません。
自己破産とは異なり
住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、
任意整理や
特定調停と比較しても
住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
自己破産では、
マイホームを残すことはできませんし、
任意整理と
特定調停では、
借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
民事再生(個人再生)の3本柱
民事再生(個人再生)は、
の3つの柱によって成り立っています。
以下で具体的に見ていきましょう。
1.小規模個人再生

逆に言えば、定期的に収入があれば個人事業主でもサラリーマンでもかまわないことになります。




小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し
各債権者の同意が必要になります。
2.給与所得者等再生

簡単に言えば、サラリーマンや公務員のように収入の変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。

給与所得者等再生でも債権額の5分の1か100万円のいずれか多いほう(最低弁済額)を3年間程度で返済していくのが原則です。
その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、

上記規定は小規模個人再生にはありませんので、
可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく
小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。

なお、給与所得者等再生の場合には
各債権者の同意は必要ありませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
3.住宅ローンに関する特則
通常、借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず
抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は
競売にかけられ
換金処分されることになってしまいます。

そこで住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。

住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できることになりますが、
住宅ローンの返済に関しては
元金や利息のカットは認められませんので、今までと同じように返済していかなければなりません。
実際の手続きについて
まず申立人は管轄の
地方裁判所に民事再生(個人再生)の申し立てをすることになります。
裁判所は申立人が民事再生(個人再生)の手続きをするための要件を満たしていれば民事再生の手続きの
開始を決定します。
裁判所での手続きは、申立人の
財産、
収入、
債権等の調査を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、その再生計画を裁判所が
認可し、決定した返済計画に従って
3年程度で返済していくことになります。