
特定調停では、
利息制限法を越えて支払った分については元金に充当します。
その減額された元金に対して利息をカットして額を返済していきますので、返済額が利息に消えていくことがなく、
確実に元金が減っていきます。
特定調停の申し立てがあると、債権者に申し立てがあったことを伝える通知が送付されます。
その後、債権者と債務者の間で話し合いを行い、合意に達した場合、
調停調書が作成され、
調停調書の内容に従って返済していくことになります。
特定調停のメリット
1、
裁判所が間にはいってくれるので、専門家に依頼しなくとも自分で申し立てることが可能です。
2、
特定調停は任意整理と同じように、債権者を選んで債務整理することができます。
よって、
自動車や住宅ローンを除いて債務整理したい場合や
保証人がついて借金を除きたい場合などに有効です。
特定調停のデメリット
1、
特定調停では、金利の高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はありません。
2、
和解が成立しなかった場合、利息をすべてつけて返済しなければなりません。
また、
3年程度で返済できないようでは調停が成立しませんので、借金の返済のめどがたたないようであれば
自己破産を検討すべきです。

特定調停で合意に達した際に作成される
調停調書は裁判による判決と同等の執行力があり、債務者が支払いを怠った場合には
強制執行されることもありえます。