特定調停はどんな制度ですか?

簡単に言えば、
裁判所を使った債務整理です。
任意整理と同様、
利息制限法で引き直します。
債権者との交渉は裁判所の調停委員が行ないます。
返済が前提ですので、ある程度安定した収入がある人が対象となります。
利息制限法で引き直した後の債務額を3年程度で返済できるようなら調停が成立する可能性があります。
特定調停は自分でも申し立てることができますか?

可能です。
裁判所が債権者との間に入って交渉をします。
また、
自己破産や
個人民事再生よりも手続きが簡単です
特定調停の申し立てをすれば債権者からの取立てはなくなりますか?

特定調停の申し立てをすると、裁判所から債権者へ通知が送付されます。
通知を受け取った後、債権者は取り立てをすることができなくなります。
保証人に迷惑がかかりますか?

迷惑はかかります。
特定調停で申立人の債務額が減っても、保証人の債務額は減ることはなく、債権者が保証人に対して請求することになります。
場合によっては
保証人も一緒に債務整理をする必要があります。
しかし、
特定調停では債権者を選ぶことができますので、保証人のついているものを除くこともできます。
債権者を選んで特定調停をすることは可能ですか?

可能です。
例えば、
自動車、住宅のローンや保証人のついているものを除いて特定調停をすることもできます。
税金も特定調停の対象ですか?
税金などは特定調停の対象にはなりません。
ギャンブルや浪費による借金の場合でも特定調停はできますか?

可能です。
自己破産の場合と違い、
借金の理由は問題になりません。
どの裁判所に申し立てればいいですか?

債権者の住所を管轄する
簡易裁判所に申し立てます。
債権者が複数で住所がそれぞれ違う場合でも、
1つの裁判所にまとめて申し立てることができます。
和解成立にはどのくらいの時間がかかりますか?

裁判所によっても異なりますが、
2〜3ヶ月程度です。